【行政書士西尾真一事務所】
電話受付時間:平日8:00~20:00
TEL・FAX:011-792-1336
メールは年中無休24時間受付対応
ライン公式ID:@744vjbph
【950登録】、【302登録】や【型式追加】の記入申請は、ご自分での申請も可能だと思います。
しかし、平日の日中に陸運局へ行くことができない方、また、「950登録」の申請手続きに不安がある方などは、行政書士西尾真一事務所で「950登録」、「302登録」や「型式追加」の申請代行を承ります。
「行政書士西尾真一事務所」は、自動車やボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。
当事務所は、北海道札幌市東区にあり、札幌運輸支局が近距離にある立地です。950登録や型式追加の必要なお客様のお手伝いをさせていただきます。
【950登録】・【302登録】・【型式追加】の手続きは、自動車のナンバープレートを管轄する陸運局や軽自動車検査協会での申請になります。
申請はご自身で行っていただき、必要な「計算書」や「連結仕様検討書」だけを作成してほしいとのご依頼は、【日本全国】からお受けいたします。
申請する際に必要な「OCR申請書」の記載例を、作成した書類と併せて送付いたしますので、記載例を参考にしてOCR申請書を作成してしていただければ、簡単にご自分での申請が可能です。
北海道内限定ですが、計算書の作成及び陸運局の手続きのすべての代行もお受けいたします。
陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。
「行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、いかなる名目を問わず報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)
また、違反した場合、行為者だけではなく、その団体(法人・組合)に対しても、100万円以下の罰金刑が科されます。
ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。
行政書士西尾真一事務所にご依頼いただくのには、以下の3通りのご依頼方法があります。
【書類の作成は、日本全国対応】
書類作成のみの方(日本全国対応)も、申請手続き全てをご依頼の方(北海道内限定)もご依頼方法は同一です。
送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。
けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録・302登録又は型式追加の計算書を作成いたします。
※計算書を作成するため、自動車メーカーから諸元表を入手する作業は、当事務所で行います。
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ご依頼方法1 (オーダーフォームへ入力し送信) |
「950登録用 連結検討書計算オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。 ※輸入車及び車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の自動車は、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所([email protected])へメールで送信するか、LINE@で送信してください。 ※土日、祝日に関係なく、24時間対応可能。
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ご依頼方法2 (書類の画像をメール又はLINE@で送信) |
メールにて牽引車及びトレーラーの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所([email protected])まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません。)
又は、LINE@で送信してください。 その際、ご依頼者様の
①メールアドレス ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式) ⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR) ⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無 ⑧完成した書類の送付方法の希望(メール又は郵送) ⑨車検証への登録方法の希望(950登録・302登録又は牽引車の型式追加)
をお知らせください。 ※土日、祝日に関係なく、24時間対応可能。
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ご依頼方法3 (画像をFAX又は郵送) |
FAX又は郵送にて、牽引車及びトレーラーの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の写しのみでかまいません。) ※FAX又は郵送による申し込みの場合は、ご依頼者様の
①メールアドレス ②住所 ③お名前 ④電話番号 ⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式) ⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR) ⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無 ⑧完成した書類の送付方法の希望(メール又は郵送) ⑨車検証への登録方法の希望(950登録・302登録又は牽引車の型式追加)
を記入した物を一緒に送付してください。
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「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。
車検証が、A4の旧サイズの場合は、車検証の画像でかまいません。
| 依頼内容 | 料金(税込み) | |
| 書類の作成のみ(日本全国対応) | PDFファイルをメールで送信(ご自分でプリントアウト願います) | 6,600円 |
| 書類を郵送 | 7,700円 | |
完成した書類のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金がかわります。
(自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付します。)
〇書類を郵送する場合、税込み7,700円
〇PDFファイルをメールで送信する場合、税込み6,600円
(ご自分でプリントアウトしていただきます。)
計算書や連結仕様検討書の書類作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、日本全国対応です。
「950・302登録」の申請は、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会で行うことになりますので、申請手続きはご自分で行っていただきます。
1、お客様からのご依頼(電話・メール・オーダーフォーム・ライン・FAXなど)
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2、書類が完成しましたら、ご依頼者様へ、代金の振込先銀行口座が記載されている「請求書」をメール・ラインで送信いたします。
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3、ご依頼者様には、「請求書」に記載されている銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。
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4、当事務所で、銀行口座への入金が確認できましたら、「950・302登録計算書」、「諸元表の資料」、「領収証」、「OCR申請書記載例」をご依頼者様にPDFファイルでメール・ラインでの送信か、または郵送いたします。
ご自分での申請の仕方は、
当事務所からご依頼者様へ送付する「950・302登録の計算書」又は「連結仕様検討書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」と、ご自身の車の「車検証」をお持ちになり、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会へ行き、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」を参考にして申請書を記入し、申請するだけです。印紙代金などは必要ありません。
| 依頼内容 | 料金(税込み) | |
| 計算書の作成及び陸運局への申請手続き(札幌ナンバーの車両) | 16,500円 | |
| 計算書の作成及び陸運局への申請手続き(北海道内の札幌ナンバー以外の方) | ご相談ください。 | |
〇「札幌ナンバー」の自動車に登録する場合~税込み16,500円
〇それ以外の地域(北海道内)の自動車に登録の場合~ご相談ください。
(出張費(往復高速道路代金及びガソリン代金)をいただきますが、代行一式のご依頼を承ります。
室蘭ナンバー~プラス2万円、旭川ナンバー~プラス3万円、函館ナンバー~プラス4万円等)
「950登録」、「302登録」、「型式追加」の書類作成及び申請手続きのすべての代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する場合、ご自宅へお伺いせずに、メールと郵送でのやり取りですべての手続きを完結することができます。(北海道内限定でお受けいたします)
1、お客様からのご依頼(電話・メール・ライン・オーダーフォーム・FAX)
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2、お客様からいただいた情報で牽引の登録が可能か否かを、車検証の資料とメーカーの諸元表で確認いたします。
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3、登録が可能と判明いたしましたら、ご依頼者様に連絡し、①車検証の原本、②委任状の認印を捺印したもの
を、行政書士西尾真一事務所あて郵送していただきます。(委任状の用紙は、こちらからメール・ラインで送信いたします)(申請している間、車検証はコピーをとり、車載しておいて下さい。)
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4、 当事務所で、計算書を作成し、運輸支局に「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載)を申請し、車検証に「950登録」の記載をしてもらいます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で「302登録」を申請いたします。
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5、 車検証への追記が完了しだい、ご依頼人へ、代金の振込先銀行口座が記載された「請求書」をメール・ライン送信いたします。
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6、 ご依頼者様に代金をお振込みいいただき、当事務所の銀行口座への入金が確認できしだい、「新しい車検証」と「領収証」を郵送いたします。
完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。
また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。
送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合、キャンセル料金は発生いたしません。
キャンセルは無料です。
けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。
また、トレーラーを製作、購入したいが、何KGまでのトレーラーなら牽引可能なのかの調査確認も承ります。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」又は「連結仕様検討書」を作成するには、自動車メーカーから取得した「諸元表」が必要になります。
「諸元表」は、当事務所で自動車メーカーから取り寄せますので、お客様のお手を煩わせることがございません。
なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」と記載されている並行輸入車は、諸元表の入手ができません.
車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用できます。数値が分からない場合は、実車を陸運局や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。
また、エンジンの最高出力をインターネット等のカタログで調べていただく必要があります。
お気軽に、ご相談、お問い合わせください。
