【行政書士西尾真一事務所】
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「 950登録」(読み方は、キューゴーマル登録と言います)の申請に必要な書類の中に、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類があります。この書類の書き方を説明します。
こちらでは、計算書の様式のダウンロードも可能です。プリントアウトしてご自由にお使いください。
この書類には、車検証と諸元表から下記の項目を確認し、記入します。
| M | 車両総重量(Kg) |
| M´ | 車両重量(Kg) |
| Wd | 駆動軸の軸重(Kg)(積車時) |
| S | 制動停止距離(m)(初速 (Km/h)) |
| a | 主ブレーキ:減速度 (m/S2) |
| KW | 最高出力(kW) |
| FS | 駐車ブレーキ制動力(N)(操作力(N)) |
この他に、サイドブレーキの操作方法(手、足操作又は電子式)を確認しておきます。
レバー式~手動 足踏みペダル式~足動 、電子ボタン~電子式
1 Mの車両総重量は車検証の車両総重量を記入します。
※車両総重量=車両重量+最大積載量+(乗車定員×55kg)
2 M´の車両重量は車検証の車両重量を記入します。
3 Wdの駆動軸の軸重(乗車/積載時の軸重)については
(1)四輪駆動車(4WD車)は車検証の車両総重量を記入します。
(2)前輪又は後輪駆動車(FF又はFR車等)は、
諸元表に記載されている「車両総重量」(定員及び最大積載量を積車した状態)に対する駆動軸重(前軸重(FF)又は後軸重(FR))を記入します。
4 Sの制動停止距離・初速は諸元表に記載されている「制動停止距離及び初速」を記入します。
諸元表に「制動停止距離」の記載がない場合は、この欄は空欄のままで、諸元表に記載されている「主ブレーキ減速度」を記入します。
主ブレーキ減速度(m/s2)は、諸元表に制動停止距離・初速の記載がない場合に使用します。
※制動停止距離、主ブレーキ減速度がともに不明の場合は、次の式で「主ブレーキ減速度(a)」を求めます。
主ブレーキ減速度=(主ブレーキの制動力(N))÷ (車両総重量(Kg))
主ブレーキ減速度が不明または並行輸入自動車等で諸元表がない場合は、認証工場等ブレーキテスタによる測定が可能な場所で現車の主ブレーキと駐車ブレーキの制動力を測定し、主ブレーキ、駐車ブレーキの制動力(N)及び事業場名称を記載した整備記録簿等の交付を受ける必要があります。
5 KWの最高出力には、諸元表に記載されている最高出力(単位KW)を記入します。
※諸元表の最高出力の単位がps(馬力)の場合、次の式によりKWに換算します。
(諸元表の数値)ps× 0.7355 = (最高出力)KW
6 FSの駐車ブレーキ制動力は、駐車ブレーキの方式が「手動式」又は「足踏み式」の場合、
諸元表の「駐車ブレーキ制動力及び操作力」の数値をそのまま記入しないで、換算式により規定操作力における制動力を計算し記入します。
※駐車ブレーキが「電子式」の場合は、諸元表に記載されている「駐車ブレーキ制動力及び操作力」をそのまま記載します。
※諸元表の駐車ブレーキ制動力、操作力の単位がKgの場合は、次の式でN(ニュートン)に換算します。
(諸元表の駐車ブレーキ制動力、操作力)Kg × 9.8 = 計算上の数値(N)
諸元表の駐車ブレーキ操作力が以下の規定値に満たない場合、駐車ブレーキ制動力を計算式により換算します。
〇制動停止距離の初速が50km/hの自動車:手動式で500N、足動式で900N
〇制動停止距離の初速が50km/h以外の乗用車:手動式で400N、足動式で500N
〇上記以外の自動車:手動式で600N、足動式で700N
〇電子式の場合は、諸元表の制動力をそのまま使用
(諸元表の制動力N×操作力の規定値N)÷諸元表の操作力N=駐車ブレーキ制動力N
《計算の具体例》
クライスラージープラングラー(型式:3BAーJL20L)の場合
・諸元表の駐車ブレーキ制動力~7300N
・諸元表の駐車ブレーキ操作力~150N
・制動停止距離~53m
・制動停止距離の初速~100km/h
・駐車ブレーキの操作方法~手動式
・車検証記載の用途~乗用車
(7300×400)÷150=19466.66
計算に使用する駐車ブレーキ制動力~19466N、操作力~400N となります。
キャンピングやボートのトレーラーをけん引するためには、けん引する自動車側の車検証に「950登録」(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)をするか、(軽自動車は302登録)
又はトレーラー側の車検証に牽引車の「型式を追加」しておく必要があります。
「行政書士西尾真一事務所」は北海道札幌市東区にあります。札幌運輸支局から5Kmの立地条件で、迅速な手続きが可能です。
【950登録】は、ご自分での申請も可能だと思います。しかし、平日の日中に陸運局へ行くことができない方、また、「950登録」の申請手続きに不安がある方などは、「行政書士西尾真一事務所」で「950登録」申請の代行を承ります。
950登録は、自動車のナンバープレートを管轄する運輸支局での申請になります。
302登録(軽自動車)は自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会での申請です。
札幌ナンバーの車両又は北海道内であれば、計算書の書類作成と運輸支局又は軽自動車検査協会への申請手続きを併せて承ります。
【計算書の書類作成は、日本全国対応】
運輸支局又は軽自動車検査協会への申請は自分でするので、計算書の書類作成のみ依頼したいとのご要望もお受けいたします。
計算書の書類作成のみのご依頼は、北海道から沖縄まで、日本全国からお受けいたします。
【計算書の作成及び申請代行の全ては、北海道内限定】
計算書の作成及び運輸支局又は軽自動車検査協会への申請のすべての代行は、北海道内限定でお受けいたします。
申請はすべて当事務所で行い、新しい車検証を、お客様へ郵送いたします。
>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡
「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。
陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。
「行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、いかなる名目を問わず報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)
また、違反した場合は、行為者だけではなく、その団体(法人・組合)に対しても、100万円以下の罰金刑が科されます。
ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。
| 依頼内容 | 料金(税込み) | |
| 計算書の作成のみ | PDFファイルをメール又はラインで送信(ご自分でプリントアウトしていただきます) | 6,600円 |
| 書類を郵送 | 7,700円 | |
【書類の作成のみ】は日本全国対応です!
「950・302登録」の申請は、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会で行うことになりますので、申請手続きはご自分で行っていただきます。
1、お客様からのご依頼(電話・メール・オーダーフォーム・ライン・FAXなど)
⇩
2、書類が完成しましたら、ご依頼者様へ、代金の振込先銀行口座が記載されている「請求書」をメール・ラインで送信いたします。
⇩
3、ご依頼者様には、「請求書」に記載されている銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。
⇩
4、当事務所で、銀行口座への入金が確認できましたら、「950・302登録計算書」、「諸元表の資料」、「領収証」、「OCR申請書記載例」をご依頼者様にPDFファイルでメール・ラインでの送信か、または郵送いたします。
ご自分での申請の仕方は、
当事務所からご依頼者様へ送付する「950・302登録の計算書」又は「連結仕様検討書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」と、ご自身の車の「車検証」をお持ちになり、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会へ行き、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」を参考にして申請書を記入し、申請するだけです。印紙代金などの費用は必要ありません。
| 依頼内容 | 料金(税込み) | |
| 計算書の作成及び申請手続き(札幌ナンバー) | 16,500円 | |
| 計算書の作成及び申請手続き(札幌ナンバー以外の方)北海道内限定 | ご相談ください | |
「950登録」、「302登録」、「型式追加」の書類作成及び申請手続きのすべての代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する場合、ご自宅へお伺いせずに、メールと郵送でのやり取りですべての手続きを完結することができます。(北海道内限定でお受けいたします)
1、お客様からのご依頼(電話・メール・ライン・オーダーフォーム・FAX)
⇩
2、お客様からいただいた情報で牽引の登録が可能か否かを、車検証の資料とメーカーの諸元表で確認いたします。
⇩
3、登録が可能と判明いたしましたら、ご依頼者様に連絡し、①車検証の原本、②委任状の認印を捺印したもの
を、行政書士西尾真一事務所あて郵送していただきます。(委任状の用紙は、こちらからメール・ラインで送信いたします)(申請している間、車検証はコピーをとり、車載しておいて下さい。)
⇩
4、 当事務所で、計算書を作成し、運輸支局に「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載)を申請し、車検証に「950登録」の記載をしてもらいます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で「302登録」を申請いたします。
⇩
5、 車検証への追記が完了しだい、ご依頼人へ、代金の振込先銀行口座が記載された「請求書」をメール・ライン送信いたします。
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6、 ご依頼者様に代金をお振込みいいただき、当事務所の銀行口座への入金が確認できしだい、「新しい車検証」と「領収証」を郵送いたします。
>申請の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼するメリット及びお客様の声➡
行政書士西尾真一事務所にご依頼いただくのには、以下の3通りのご依頼方法があります。
【計算書の書類作成は、日本全国対応】
書類作成のみの方(日本全国対応)も、申請手続き全てをご依頼の方(北海道内限定)もご依頼方法は同一です。
送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。
けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録・302登録又は型式追加の計算書を作成いたします。
※計算書を作成するため、自動車メーカーから諸元表を入手する作業は、当事務所で行います。
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ご依頼方法1 (オーダーフォームへ入力し送信) |
「950登録・連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。 ※輸入車及び車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の自動車は、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所([email protected])へメール送信するか、LINE@で送信してください。 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。
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ご依頼方法2 (書類の画像をメール又はLINE@で送信) |
メールにて、牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所([email protected])まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません。)
又は、LINE@で送信してください。 その際、ご依頼者様の
①住所 ②氏名 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤駐車ブレーキの方式の種類(手動式、足踏式、電子式) ⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR) ⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無 ⑧完成した書類の送付方法の希望(メール又は郵送) ⑨車検証への登録方法の希望(950登録・302登録又は牽引車の型式追加)
をお知らせください。 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。
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ご依頼方法3 (書類をFAX又は郵送) |
FAX又は郵送にて、牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)までFAX又は郵送してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の写しのみでかまいません。 その際、ご依頼者様の
①住所 ②氏名 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤駐車ブレーキの方式の種類(手動式、足踏式、電子式) ⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR) ⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無 ⑧完成した書類の送付方法の希望(メール又は郵送) ⑨車検証への登録方法の希望(950登録・302登録又は牽引車の型式追加)
をお知らせください。
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「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。
車検証が、A4の旧サイズの場合は、車検証の画像でかまいません。
計算書の作成には、自動車メーカーから諸元表を入手しなければなりませんが、その手続きは当事務所で行いますので、お任せください。
なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」と記載されている並行輸入車は、諸元表の入手ができません。
車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用できます。数値が分からない場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能などを測定していただく必要があります。
また、エンジンの最高出力をインターネット等のカタログで調べていただく必要があります。
送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録・302登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。
キャンセルは無料です。
けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。
お気軽に、ご相談、お問い合わせください。
完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。
また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。
