トレーラーをけん引するためには、自動車側か、トレーラー側のどちらかの車検証に、けん引できることを記載しなければなりません。
自動車側の車検証に、けん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法を950登録、軽自動車の場合は302登録といいます。
また、トレーラー側の車検証に、引っ張る自動車の型式や車台番号を記載する方法を型式追加・従来方式といいます。
行政書士西尾真一事務所では、950登録や型式追加の代行や書類作成もおこなっておりますが、ご依頼で多いのが、軽自動車、特にダイハツハイゼットでトレーラーをけん引したいとのご要望が多いです。
ダイハツハイゼットの場合、諸元表により、制動停止距離が56m、初速が80km/hです。この数値を基に950登録の計算をしますと結果がマイナスの数値になり、950登録はできません。
つまり、自動車側に登録する950登録や302登録はできません。
しかし、けん引されるトレーラーの車両総重量によりますが、ダイハツハイゼットの車両重量の2分の1以下の重量であれば、トレーラー側の車検証にダイハツハイゼットの型式を記載することで、けん引が可能になります。この方法は、型式追加です。
この方法の場合に必要になる書類が連結仕様検討書という書類です。
もし、作成の必要があれば、当事務所で承ります。
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