自分でする「普通自動車」の【950登録申請】       【必要書類・手続きの流れ解説】

【950登録計算書・連結検討書作成】

【日本全国対応】

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応


【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp

https://www.950sapporo.com


【普通自動車での950登録申請完全マニュアル】

自分でやる普通自動車の950登録の申請について

「普通自動車」に、自分で「950登録」を申請する方法

(普通自動車でトレーラーをけん引する

 

キャンピング、キッチンカーやボートトレーラーなどのトレーラーをけん引する場合、牽引する自動車側の車検証に、けん引できることを証明する「950登録」又は、被牽引車であるトレーラー側の車検証に牽引車の型式や車名を記載する「型式追加」の記載が必要です。

 

ここでは、代行を依頼せず、ご自分で950登録の手続きをする方法を説明します。

 

ご自分で普通自動車の950登録をする場合、申請先は、ナンバープレート(車検証記載の使用の本拠)を管轄する運輸支局・事務所で行います。

 

収入印紙などの手数料はかかりません。

 

>軽自動車に950登録(302登録)をする方法はこちらから➡

 

>トレーラーけん引の登録(950登録)とは何?詳細な解説のページはこちら➡

 

>トレーラー側の車検証に記載する「型式追加」の方法と様式のダウンロードはこちらから➡

 

 

 

950登録を申請する場合の注意事項!

自分でやる普通自動車の950登録の申請について

けん引登録をする場合、管轄の陸運局に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。

 

その計算書は、自動車メーカーから諸元表を入手し、計算式に当てはめ、必要な数値を計算する必要があります。

 

車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算した結果、必要な値が得られず、950登録が出来ない場合があります。

 

また、計算の結果、車検証に記載する950登録は可能ですが、牽引可能なトレーラーの最大の車両総重量が足りず、牽引したいと思っている「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

 

しかし、従来からあるトレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する(牽引車の型式追加)又は牽引車側の車検証にトレーラーの型式を登録する(被牽引車の型式追加)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。(それでも限りはあります。)

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 

【慣性ブレーキとは】

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。

 

慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

 

保安基準では、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車(セミトレーラーを除く)は、主制動装置に慣性ブレーキを使用してもよいと定められています。

 

 

なお、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)の車両重量≧2×被牽引自動車(トレーラー側)の車両総重量(750Kg以下)の場合は、被牽引自動車のブレーキを省略できます。

トレーラーけん引の登録には、2種類の方法があります!

自分でやる普通自動車の950登録の申請について

トレーラーけん引の登録方法には、以下の2種類の方法があります。

 

(950登録、302登録)牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法

 

(型式追加)(従来方式)被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車名を記載する又は牽引車側の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車名を記載する。以上の2種類の方法があります。

もちろん、両方の登録をしてもかまいません。

▶牽引の登録方法についての詳細はこちらから➡

 

※諸元表の数値により、けん引自動車である自動車側の車検証にする950登録が出来ない場合があります。

 

または950登録が出来ても、牽引可能なトレーラーの最大の車両総重量が足りず、牽引したいトレーラーを牽引出来ない場合があります。

 

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する方法(従来方式)であれば、トレーラーをけん引できる可能性があります。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

平成15年頃に、軽四輪、貨物車のブレーキ性能の見直しがあり、制動停止距離の初速が50km/hから80km/hに変更になったため、950登録の計算では、重量のあるトレーラーをけん引するのが難しい傾向にあります。

 

  

【950登録】は、リース契約車両やローンで購入した車両でも登録が可能です。

【950登録】は自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車で、使用者がご自分であれば登録が可能です。

 

しかし、すでにトレーラーがある場合で、【950登録】を牽引車の車検証に記載したくない場合は【型式追加】が有効です。

 

 

【型式追加】は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車側の車検証には一切変更はありません。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 

【950登録】と【型式追加】の違いについて!

【型式追加】従来方式は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

 

この登録を「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はキューゴーマルトウロク)ともいいます。(軽自動車の場合は、302登録)

 

「950登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kgの範囲の数値になります。数値はそれぞれの牽引車の能力に応じて減少します。

 

どちらの登録も自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 

950登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。

 

荷物の重さも含む車両総重量が750Kgを超えるトレーラーをけん引する場合は、「けん引免許」が必要になります。

 

また、車両総重量が2000kg以上のトレーラーは、950登録ではなく、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する申請、又は牽引車側の車検証にトレーラーの型式を追加する申請になります。どちらかを選べます。

 

【950登録】は自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車で、使用者がご自分であれば可能ですが、すでにトレーラーがある場合で、【950登録】を牽引車の車検証に記載したくない場合は【牽引車の型式追加】が有効です。

 

 

【牽引車の型式追加】は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式と車名を記載する方法ですので、牽引車の車検証には一切変更はありません。

 

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 

950登録(普通自動車)

型式追加(従来方式)(普通トレーラー)
記載する車検証   牽引車側(エンジンの付いている車両) 被牽引車側(トレーラー)又は牽引車
車検証への記載内容 牽引可能車両総重量 牽引車有又は被牽引車有

自動車検査証記録事項への記載内容

(950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキ有の場合及びなしの場合、それぞれ0,000kg及び000kgとする。 けん引車 トヨタ00-000、ニッサン00-000
特  徴 牽引可能なトレーラーの重量以下であれば、所有者・種類を問わず、すべてのトレーラーを牽引可能 登録されている型式や車名の車両でのみ牽引可能。型式追加は何台でも可能
申請に必要な書類

・OCR申請書(第2号様式)

・OCR申請書(第10号様式)

・車検証

・手数料納付書

・委任状(第三者に依頼する場合に必要)

・諸元表の資料

・けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

・OCR申請書(第8号様式)

・トレーラーの車検証

・牽引車の車検証のコピー

・手数料納付書

・委任状(第三者に依頼する場合に必要)

・牽引車の諸元表の資料

 

・被牽引車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)

・被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)

・被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)

・トレーラの連結検討書

※連結検討書は該当するもの、いづれか1点

 

【950登録】と【型式追加】の具体的な違い!

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応

 車両はスバルフォレスター(車両重量が1430KG、車両総重量が1705KG)の場合、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を計算しますと、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1530KG及び610KG」という記載になります。

 

この記載の意味は、「慣性ブレーキの付いているトレーラー」なら、車両総重量が1530KG以下のトレーラーをけん引可能で、また、「慣性ブレーキが付いていないトレーラー」なら、車両総重量が610KG以下のトレーラーをけん引できますよ。という内容です。

 

ですから、この車両で、車両総重量が710KGの「慣性ブレーキが付いていないトレーラー」をけん引するには、牽引可能な610KGをオーバーしているので、【950登録】では足りず、トレーラー側の車検証にフォレスターの型式を記載する【型式追加】が必要になります。

 

【型式追加】の場合でも、牽引自動車(エンジンの付いた自動車側)の用途が貨物の場合、牽引自動車の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」をけん引できません。

 

また、平成11年6月30日以前製造のトレーラーをけん引する場合は、登録が難しい場合があります。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 

【950登録】のために必要な書類(運輸支局で入手できるもの)

①OCR申請書(2号様式)

②OCR申請書(10号様式)

③手数料納付書 

 

 

① OCR申請書「第2号様式」

自分でする普通自動車の950登録申請の用紙 2号様式

申請書「第2号様式」は陸運局で無料でもらえます。

また、各運輸支局のホームページから様式のダウンロードも可能です。

 

自動車登録番号と車台番号を記入します。

 

所有者・使用者欄に住所氏名を記入し、認印を押印します。

② OCR申請書「第10号様式」

自分でする普通自動車の950登録の用紙 10号様式

 

 申請書「第10号様式」も陸運局で無料でもらえます。

また、各運輸支局のホームページから様式のダウンロードも可能です。

 

左端の項目番号欄に「950」と記入し、右側の登録事項記入欄には「1990KG及び750KGとする。」などと記入します。

 

けん引可能な車両総重量の記載は、最大で「1990KG及び750KGとする。」の記載になります。

③ 手数料納付書

自分でする普通自動車の950登録の用紙 手数料納付書

 「手数料納付書」は陸運局で、無料でもらえます。

また、各運輸支局のホームページから様式のダウンロードも可能です。

 

 

 収入印紙代金は必要ありません。

【950登録】のために必要な書類(自分で用意するもの)

④自動車検査証

⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

⑥諸元表の数値がわかる資料

 

 

④ 自動車検査証

自動車車検証は通常、自動車のダッシュボードなどに車載していることと思います。

⑤ 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

自分でする普通自動車の950登録の書類 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書1

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の1枚目です。

 

用紙は陸運局で無料でもらえます。

また、当事務所【自動車・ボート手続代行サービス】の下記ホームページからダウンロードも可能です。

▶950登録「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の記載方法と様式ダウンロード➡

 

 計算書の作成には、車検証に記載されている数値だけでは足りません。

自動車のメーカーから、制動停止距離や最高出力などが記載された諸元表を入手しなければ、完成させることができません。

 車検証と諸元表を基にして、計算していきます。

 

 車検証に記載されてる、「車両総重量」、「車両重量」及び諸元表から「制動停止距離及び初速」、「最高出力」、「駐車ブレーキ制動力及び操作力」を転記し、計算していきます。

 

諸元表の数値を入手するには、自動車のメーカーに問い合わせるか、または、陸運局で閲覧するかの方法があります。

 

 

自分でする普通自動車の950登録の書類 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書2

 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の2枚目です。

 

m1からm6までの数値を計算し、最終的に、主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合をそれぞれ計算します。

 

けん引可能な車両総重量の記載は、最大で「1990KG及び750KGとする。」の記載になります。

 

車検証の型式が「不明」の輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使えます。そうでなければ、実車を陸運局や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。

 

 

ご自分で作成することも可能だとは思いますが、お忙しい方、作成に不安のある方のために、当事務所では、計算書の作成のご依頼を承っております。

日本全国対応です。

⑥ 諸元表の数値がわかる資料

自分でする普通自動車の950登録の書類 諸元表の数値がわかる資料

諸元表の数値がわかる資料」は自動車メーカーに問い合わせ、FAXやメールで回答をもらいます。

 

これは、マツダMPVの申請時に、マツダから取得した諸元表の数値です。

 

各自動車メーカーで、様式はまちまちです。

 

950登録を申請するときに、計算書と併せて提出します。

 

車検証の型式の記載が「不明」の並行輸入車や、型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の数値が不明ですので、実車を陸運局や整備工場に持ち込み、必要な項目を測定する必要があります。

【950登録】の手続きの流れ(札幌運輸支局)

自分でする普通自動車の950登録 札幌運輸支局での手続きの流れ

ここでは、札幌運輸支局での、950登録の申請の流れについて説明します。

 

地域により、手続きの流れが違うと思いますので、他の地域の方は参考程度に見てください。

1 計算書の内容を確認してもらう

④自動車検査証、⑤作成した「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」、⑥諸元表の数値がわかる資料、を7番窓口に提出し、内容を確認してもらいます。

 

「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の内容に問題がなければ、手数料納付書に「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇KG及び〇〇〇KGとする。」との記載をされ、④自動車検査証と③手数料納付書が戻ってきます。

 

書類が返却される際、OCR申請書が欲しい旨を告げれば、①OCR申請書(2号様式)と②OCR申請書(10号様式)をもらえます。

 

 

2 OCR申請書、その他書類等の記入

記入台で、OCR申請書、その他の書類の必要項目を記入してください。

 

 

3 OCR申請書、その他書類を提出

OCR申請書(第2号様式、第10号様式)、車両総重量の記載された手数料納付書、自動車検査証を2番窓口(受付)に提出します。提出する際は2枚つづりの番号札を取り、1枚の番号札を指定のファイルに入れ、受付ボックスに入れます。

 

 

4 車検証交付

自分の受付番号がデイスプレイに表示されましたら、3番窓口から新しい車検証を受け取ることができます。

950登録の手続きが完了した新しい車検証には、備考欄に、「牽引可能車両総重量」の記載が追記されます。

 

また、「自動車検査証記録事項」の備考欄には、「(950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇Kg及び〇〇〇Kgとする。」という記載が追記されます。

 

この車検証はトヨタアルファードのものですが、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1990及び750Kgとする」が追記されました。

 


【950登録】及び【型式追加】のどちらの書類も作成可能! 代行します。  【行政書士西尾真一事務所】へご依頼ください。

【950登録用計算書 連結仕様検討書の書類作成は日本全国対応】

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応

「950登録」や「型式追加」の手続きはご自分でも可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に陸運局や軽自動車検査協会へ申請に行くことができない方、また、申請方法に不安がある方は、札幌運輸支局と同じ札幌市東区にある【行政書士西尾真一事務所】で手続きの代行を承ります。

 

950登録や型式追加の申請は、自動車のナンバープレートを管轄する陸運局での申請になります。

陸運局への申請は自分でするので、計算書の書類だけ作成してほしいとのご依頼は、北海道から沖縄まで日本全国からお受けします。

 

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

トレーラーのけん引【950登録】や【型式追加】は、専門の行政書士へご依頼ください!

950登録の代行は専門の行政書士へ

 「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。

 

 陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。

 

 行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)

 

 ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。

 

計算書等の書類は、行政書士が責任を持って作成いたします!

完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。

 

また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。

 

 

【950登録・型式追加の書類作成】又は【申請手続きの代行】の当事務所へのご依頼方法について

行政書士西尾真一事務所にお申込みいただくのには、以下の3通りの申込方法があります。

 計算書(950登録)・連結仕様検討書(型式追加)の書類作成のみのご依頼は、【日本全国対応】

 

計算書の書類作成のみの方(日本全国対応)、申請手続きすべての代行(北海道内限定)をご依頼される方、どちらも申し込み方法は同じです。

 

送信していただいた車検証のデータに基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

申込方法1(オーダーフォーム)

 

「950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

➡950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム

※輸入車及び車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の自動車は、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)へ送信してください。

※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能

 

 申込方法2(メール)

 

メールにて牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③氏名、

④電話番号、

⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

をお知らせください。

※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

申込方法3(FAX又は郵送)

 

FAX又は郵送にて牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)まで送信又は郵送してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の写しのみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③氏名、

④電話番号、

⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

を記入したものを一緒に送付してください。

 

 

「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。

 

車検証が、A4の旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません。

「書類作成のみ」の代行料金について 【日本全国対応】

料金は書類完成後の払い! 書類が完成いたしましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

銀行口座への入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表」、「領収証」、「OCR申請書記載例」(第2号・第10号様式)をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。

 

※計算書完成までは、ご依頼日から4~5日程度お時間をいただきます。

 

 ※完成した計算書のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金が変わります。(日本全国対応)

 

(自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付いたします。)

 

依頼内容 料金(税込み)
計算書作成のみ(日本全国対応) PDFファイルをメールで送信 (ご自分でプリントアウトしていただきます。) 6,600円     
書類を郵送 7,700円

「申請の手続きすべて」の代行料金について 【北海道内限定】

料金は手続き完了後の払い! 新しい車検証が完成いたしましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

 銀行口座への入金が確認できましたら、新しい「車検証」及び「領収証」をご依頼者様に郵送いたします。

 

依頼内容 料金(税込み)
計算書作成及び陸運局への申請(札幌ナンバー) 16,500円
計算書作成及び陸運局への申請(北海道内の札幌ナンバー以外)出張費をいただきます。 16500円プラス出張費

諸元表の入手は、当事務所で行います!

計算に必要な諸元表は、当事務所で自動車メーカー等に問い合わせますので、すべてお任せください。

 

なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。

車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用できます。数値が分からなければ、実車を陸運局や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。

 

また、最高出力をインターネット等のカタログで調べていただく必要があります。

 

 

 

 >950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

計算の結果、牽引が不可の場合、キャンセル料は無料です!

 送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。

キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

 

 こちらの計算書オーダーフォームへ必要事項を入力するだけで、ご依頼OK⇩

➡950登録計算書・連結仕様検討書の作成オーダーフォーム

 

行政書士西尾真一事務所での計算書作成事例

 国産車、輸入車、軽自動車において多くの計算書の作成実績があります。(同じ車種でも、年式や型式の違いにより、牽引可能な重量は変わります。)  記載されている車両以外にも、多くの実績があります。

【普通自動車/国産車】(950登録)

・トヨタランドクルーザー200

・トヨタランドクルーザー300

・トヨタランドクルーザー80 

・トヨタランドクルーザー60

・トヨタランドクルーザープラド     

・トヨタハイエース

・トヨタヴェルファイア

・トヨタアルファードHV

・トヨタアルファード

・トヨタFJクルーザー

・トヨタエスティマ

・トヨタエスティマHV

・トヨタハイラックス

・トヨタハリアー

・トヨタライズ

・トヨタプリウス

・トヨタプリウスα

・トヨタタウンエース

・トヨタヴォクシー

・トヨタヴァンガード

・レクサスRX300

・レクサスNX350h

・レクサスLX600

・ニッサンセレナ

・ニッサンエクストレイル

・ニッサンキャラバン

・ニッサンリーフ

・ニッサンサファリ

・ホンダエアーウェーブ

・ホンダステップワゴン

・ホンダフィット

・ホンダフリード

・ホンダヴェゼル

・ホンダCRーV

・三菱スペースギア

・三菱アウトランダーPHEV

・三菱デリカD5

・スバルフォレスター

・スバルレガシー

・マツダタイタン

・マツダMPV

・マツダCX-5

・マツダファミリアバン

・いすゞビッグホーン

・いすゞエルフ

・スズキジムニーシエラ

【普通自動車/輸入車】(950登録)

・メルセデスベンツ AMG G63

・メルセデスベンツ GLAクラス

・メルセデスベンツS55

・メルセデスベンツゲレンデヴァーゲン

・メルセデスベンツEクラス E220d

・メルセデスベンツSクラス

・メルセデスベンツMクラス

・メルセデスベンツGLK350

・メルセデスベンツG400d

・フォルクスワーゲンティグアン

・フォルクスワーゲントゥアレグ

・ボルボV90クロスカントリー

・ボルボXC90

・ボルボXC60

・ジープグランドチェロキー

・ジープラングラー

・BMW X7 35d

・BMW X6

・BMW X-1

・アウディQ7

・アウディA6オールロードクワトロ

・アウディQ5

・キャデラックエスカレードEXT

・シボレーシェビーバン

・シボレー3100

・ランドローバーフリーランダー2

・ランドローバーディフェンダー130

・フォードエクスプローラー

・フォードF150

・フィアットアバルト

【軽自動車】(302登録)

・スズキキャリートラック

・スズキスーパーキャリィ

・スズキキャリー

・スズキエブリィバン

・スズキジムニー

・ニッサンクリッパー

・ホンダ Nバン

・ホンダNーBOX

・ダイハツハイゼットバン

・ダイハツアトレーワゴン

・ホンダアクティトラック

・ホンダバモス

・マツダフレアワゴンカスタム

・マツダスクラムバン


【950(302)登録が不可だった自動車】

(トレーラー側の車検証への型式追加でけん引できる可能性はあります)

 

・ダイハツハイゼットトラック(型式:EBD-S510P)(型式:3ED-S510P)

・ダイハツハイゼットデッキバン(型式:EBD-S331W)

・ダイハツハイゼットカーゴバン(型式:EBD-S331V)(型式:EBDーS321V)(3EDーS331V