【行政書士西尾真一事務所】
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【車庫証明手続き完全マニュアル】
車庫証明とは、車の保管場所を証明する書類です。
日本の法律では、道路を駐車場代わりにしてはいけないと定められています。
そのため、車を保管するには、保管場所を決めなければなりません。
ですから、車を購入したり、引っ越ししたりした場合には、車庫証明の取得が必要になります。
もし、守らなかった場合は、3ケ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることになります。
普通車を購入した場合や引っ越しで住所が移転した場合は、運輸支局で登録する前に管轄の警察署で車庫証明を取得する必要があります。
つまり車庫証明を取得しないと、車を登録することができないのです。
軽自動車の場合は事情が異なり、軽自動車検査協会での登録から15日以内に管轄の警察署へ届け出をすれば良いとされています。
普通車の場合は、「保管場所証明申請」と呼ばれ、先に保管場所を確定させる必要があります。
しかし、軽自動車の場合は、「保管場所届出」と呼ばれており、登録後でかまわないのです。
車庫証明は、事前に取得しておけばいつでも提出できるというものではありません。
車庫証明には有効期限があり、保管場所が認められて許可が出てから1ケ月以内に車を登録しなければいけないのです。
地域により異なる場合がありますので、管轄の警察署に問い合わせることをお勧めします。
車庫証明の取得自体はカンタンです。
方法は、住んでいる管轄の警察署に行き、保管場所を届け出るだけですが、申請と受取で2度警察署に行く必要があります。
車庫証明の申請書の入手は、難しくありません。
警察署に行けばもらえますし、車を購入した場合であれば、購入したディーラーでももらえるでしょう。
また、各都道府県の警察署のホームページからもダウンロードできるようになっています。
申請書類に記入する方法は、保管する駐車場が自己所有か月極駐車場かによって変わります。
表に示しましたので参考にしてください。
必要書類 | 自己所有の土地 | 月極駐車場を借りる場合 |
自動車保管場所証明申請書 (保管場所標章交付申請書) |
〇 | 〇 |
保管場所の所在図・配置図 | 〇 | 〇 |
保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |
〇 | |
保管場所使用承諾証明書 | 〇 | |
運転免許証 | 〇 | 〇 |
それぞれの書類の意味や記入方法についてこれから説明します。
車庫証明の提出書類で一番重要なのが、自動車保管場所証明申請書というものです。
保管場所標章交付申請書とも呼ばれており、車庫証明の書類の中で、一番記入する項目が多いです。
1 「車名」:車検証に記載されているメーカー名を記入
2 「型式」:車検証に記載されている型式を記入
3 「車台番号」:車検証に記載されている車台番号を記載
4 「自動車の大きさ」:車検証に記載されており、単位はセンチメートルです。
5 「自動車の使用の本拠の位置」:現在住んでいる場所の住所。個人は、住民票に記載されているとおりに記入。法人は、営業所等の住所を記入。
6 「自動車の保管場所の位置」:駐車場の所在地を記入。住所を「〇〇番」まで記入。使用の本拠の位置と同じであっても、「同上」とは記入しません。
7 「※保管場所標章番号」:別の車で「自動車の使用の本拠の位置」「自動車保管場所の位置」「申請者の住所」が同じ車庫証明があり、標章番号が分かれば記入。
8 「管轄の警察署」:保管場所を管轄する警察署を記入。
9 「申請者」:住民票に記載されているとおりに記入、日付は申請受理日を記入。
10 「保管所有の所有区分」:駐車場が自己所有であれば、「自己単独所有」に〇
11 「自動車登録番号」:ナンバーが登録されている場合は記入。
12 「連絡先」:連絡先があれば記入(通常は申請者と同じ)
申請書と同時に提出する書類です。駐車場の場所と車を停める位置を示すものです。
保管場所の所在図・配置図には、駐車場の位置を記載する「所在図記載欄」と駐車場の中のどこに自分の車を停めるのか記載する「配置図記載欄」の2箇所に記入をする必要があります。
なお、所在図記載欄は、グーグルマップを印刷したものを添付することで代用が可能です。
自宅と駐車場が1枚の紙に収まるように印刷し、両方を目立つようにマーキングして、自宅から保管場所までの直線距離を記入します。
また、配置図は、上記のように簡単なものでかまいません。
駐車場内のどこに車を置くか表示し、駐車スペースの大まかな長さ・幅を記入すれば終了です。
この書類は、自宅の駐車場など、自己所有の土地に車を置く人が用意する書類です。
自己所有の土地であれば所有者に許可を取る必要がありませんので、簡単な書類作成ですんでしまいます。
自分の住所と氏名を記入するだけです。
親の土地や月極駐車場など、本人以外の土地に車を停める場合は、以下に示す「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。
自認書で済むのは、車の所有者と土地の所有者が同一人物の時に限ります。
家族所有の土地であっても、名義が違えば保管場所使用承諾証明書が必要です。
この書類は、月極駐車場を借りるときにも必要で、土地の所有者に記入してもらいます。
保管場所使用承諾証明書の記入自体は、そう難しいものではありませんが、土地の所有者の記名又は署名が必要になります。
これだけの書類を用意したら、警察署へ申請に行くときは運転免許証を用意しておきましょう。
車庫証明の取得には、いくつもの住所を記入する欄があります。その住所と免許証記載の住所が合っていることを確認されるため、警察署に車で行かなかったとしても、必ず運転免許証を持っていきましょう。
また、申請するときは、手数料として2000円ほどの手数料がかかります。
これで、一旦、申請は終了です。
警察署に書類を提出する際、車庫証明が取得できる日にちを伝えられます。
大体3~5日程度で終わるため、指定された日以降に警察署に再び出向きます。
しかし、3~5日は平日に限るため、土日祝日を挟むと期間はより長くなります。
車庫証明を受け取りに行った際は、交付手数料として500円が徴収されます。
これが車庫証明の取り方です。
車庫証明を取得するには、平日に2度警察署に行く必要があります。
少しでも費用を安く抑えたい人は、自分で車庫証明を取るでしょうし、また、忙しい人はディーラーや行政書士に任せたいと考えるでしょう。
車庫証明は発行されると標章というステッカーが交付されます。
そのステッカーをリアガラスに貼り付ける必要があるのですが、守らなかった場合の罰則というものはありません。
このステッカーは「保管場所標章」と呼ばれるもので、「標章の番号」「保管場所の位置」「管轄する警察署」という情報が記載されています。
警察官はここに記載されている情報を見て、その車がきちんと保管場所を確保した車かどうかを確認します。
また、事故などでガラスごと交換しなければならないケースは、車庫証明のステッカーを再発行してもらう必要があります。
車庫証明の標章の再発行には「保管場所標章再交付申請書」を提出します。手数料は500円です。
車庫証明の取得は、ご自分でも可能だと思います。
しかし、平日に2度も警察署へ行かなければならないなど、お忙しい方には、煩わしい手続きです。
手数料を払ってもかまわないので、専門家にお願いしたという方がいらっしゃいましたら、【行政書士西尾真一事務所】がお受けいたします。
▶車庫証明取得の代行手数料については、こちらをご覧ください。➡