【行政書士西尾真一事務所】
TEL・FAX:011-792-1336
✉:kawase240@yahoo.co.jp
https://www.950sapporo.com
車検が切れているトレーラーについて、新たに車検を受ける際、継続車検、新規車検どちらになるのでしょうか?
車検が切れた後のトレーラーは、①ナンバーを返還する。②ナンバーは返還しないで、そのまま放置する。のどちらかになっていることと思います。
ナンバーを付けたまま放置されたトレーラーの車検を、新たに受ける場合は、継続車検になります。
逆に、ナンバーを返還したトレーラーは次回、新規車検になります。
車検切れ後に、自動車税節約のため、ナンバーを返還することもありますが、要はナンバーの返還をしたかどうかで継続か新規かに分けられます。
なお、継続でも新規でも特に大きな費用の違いはありません。
また、放置していたナンバー付のトレーラーの継続車検を受ける場合は、放置期間中の未払いの自動車税を納付しなければ、車検を受けられません。
ナンバーを付けたまま放置されたトレーラーには、使用していなくても毎年関係なく自動車税が課税されます。
継続車検の場合には、この累積している過去の自動車税をすべて支払ってからでないと車検を受けることはできません。
自動車税は走行しているかどうかではなく、車両ナンバーつきで保有している時点で課税される性質になっているのです。
車検切れになったトレーラーは、そのままでは公道を走行できません。
そのため、車検業者に持ち込むこともできませんし、国の車検場にも行けません。
車検を受けるためには、①仮ナンバーを取得する。②車検業者に取りに来てもらう。などの方法が一般的です。
多くは、仮ナンバーを取得して、牽引車でトレーラーをけん引して、車検場に行くという方法ではないでしょうか。
仮ナンバーは、市役所か陸運局で発行してもらい、有効期間は5日間です。その間に車検場に行くということになります。
ネットなどでボートトレーラーとボートの両方を購入した場合、ボートトレーラーとボートについて、それぞれ所有権移転・名義変更が必要になります。
ボートトレーラーは、管轄の運輸支局か軽自動車検査協会、ボートは、管轄の日本小型船舶検査機構(JCI)に申請します。
当事務所では、自動車及び小型船舶の両方の手続きの代行が可能ですので、お客様からのトレーラーとボートの両方の名義変更をしてほしいとのご依頼を承ります。
お客様からのご依頼は1回で、両方の手続きが完了いたします。
お問い合わせは、お問い合わせフォーム➡ をクリック
関連するページへ
1 自分でするボートトレーラーの車検について
2 950登録(けん引)について
〇当事務所へ「950登録」の申請代行の依頼をする方法と費用➡
〇当事務所へ「950登録」の申請代行を依頼する場合のメリット➡
〇ご自分でする軽自動車の「950登録」(302登録)申請方法➡
3 トレーラー側の車検証に牽引車の型式追加(従来方式)
4 自動車の名義変更について
5 自動車の車庫証明について