【行政書士西尾真一事務所】
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トレーラーの車検が切れているのに、そのまま走行すると罰金や免許点数のペナルティが課されるということは、みなさんご存じですよね。
車検が切れているトレーラーでも通常に走行している分には、まず見つかることがないかもしれませんが、もし、事故った時、自分は悪くなくても、追突されたときなど、大変な事になります。
1 車検が切れた状態で、公道を走行した場合。
無車検車走行(道路運送車両法違反)
〇違反点数6点(前歴がない場合)
〇30日間の免許停止
〇6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金
2 自賠責保険が切れている状態で、公道を走行した場合
(自動車損害賠償保障法違反)
〇違反点数6点(前歴がない場合)
〇1年以下の懲役または50万円以下の罰金
3 罰則の併科
(車検が切れ、さらに自賠責保険が切れている状態で行動を走行した場合)
〇違反点数12点(前歴がない場合)
〇90日間の免許停止
〇1年6ケ月以下の懲役または80万円以下の罰金
車検が切れているトレーラーの場合、多くは自賠責保険も切れていることでしょう。
そのため、一気に12点の違反点数が切られ、免許停止処分になってしまいます。
また、車検が切れている状態で走行して事故をおこした場合、自動車の任意保険が無効になるので、一切補償がされません。
この状態で、交通事故を起こしてしまったら、それこそ大変ですよね。
ですから、トレーラーの車検は、しっかりと受けておきましょう。
ネットなどでボートトレーラーとボートの両方を購入した場合、ボートトレーラーとボートについて、それぞれ所有権移転・名義変更が必要になります。
ボートトレーラーは、管轄の運輸支局か軽自動車検査協会、ボートは、管轄の日本小型船舶検査機構(JCI)に申請します。
当事務所では、自動車及び小型船舶の両方の手続きの代行が可能ですので、お客様からのトレーラーとボートの両方の名義変更をしてほしいとのご依頼を承ります。
お客様からのご依頼は1回で、両方の手続きが完了いたします。
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