【行政書士西尾真一事務所】
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ETC車載器を登録する際に、申込書の中の「牽引の有無」にチェックを付けないで登録しているとします。(ほとんどの車両がそうだと思いますが)
その場合、トレーラーをけん引し、高速道路のETC専用ゲートを通過する時、入り口では、ゲートが開き入ることができますが、出口ではETC専用ゲートから出ることができません。
この場合は、係員のいる一般レーンに行き、ECT車載器からETCカードを抜き、係員にカードを渡し、精算してもらってください。
トレーラーをけん引していないときが「普通車」であれば、けん引した場合はランクが一つ上がり「中型車」の料金で課金されます。
ゲート入場の際にちゃんと車両の長さを判別しているそうです。
一軸トレーラー(車輪が2つ)の場合は問題ありませんが、2軸・3軸の大型のトレーラーの場合は料金が2ランク上で課金されるおそれがありますので、その場合は係員に精算してもらったほうがよさそうです。
高速道路を利用する上で、さまざまな割引があります。トレーラーをけん引していると、通常の乗用車料金よりも高額になってしまいますが、少しでも使用料を安くするために、割引を有効に使いましょう。
土曜・日曜・祝日に「普通車」で高速道路を利用すると、料金が3割引になります。
しかし、「普通車」でボートトレーラーを牽引していると、一つ上の「中型車」扱いになるので、土日割引が適用されません。
車種が関係なく、0時から4時の間に、高速道路に入るなり、出るなり、または通行するなりをしていれば、料金が3割引になります。
夜中の運転なので、辛いかもしれませんが、うまく使えば料金を節約できます。
私は昔、ランクル80で牽引していて、牽引していない状態ですでに「中型車」。さらにトレーラーを牽引すると「大型車」扱いになってしまうため、結構金額的に大きかったです。
ネットなどでボートトレーラーとボートの両方を購入した場合、ボートトレーラーとボートについて、それぞれ所有権移転・名義変更が必要になります。
ボートトレーラーは、管轄の運輸支局か軽自動車検査協会、ボートは、管轄の日本小型船舶検査機構(JCI)に申請します。
当事務所では、自動車及び小型船舶の両方の手続きの代行が可能ですので、お客様からのトレーラーとボートの両方の名義変更をしてほしいとのご依頼を承ります。
お客様からのご依頼は1回で、両方の手続きが完了いたします。
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