自分でする【ボートトレーラーの車検】について! 【必要書類、手続きの流れ解説】



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ボートトレーラーの車検を、自分でやってみましょう。

【自動車・ボート手続代行サービス】は行政書士西尾真一事務所で運営しております。

このページでは、ボートトレーラーについての説明、さらに札幌運輸支局での「ボートトレーラーの継続のユーザー車検の方法」を書類・費用・準備・手続きの流れについて、私自身の体験から説明しています。

 

自分で車検を受ければ、もちろん業者への手数料はかからず、法定費用のみですので安く済みます。

 エンジンが付いていないので、比較的簡単な検査で終了します。ぜひ、ユーザー車検に挑戦してみてください。

 

行政書士西尾真一事務所は、北海道札幌市東区に所在し、札幌運輸支局に近い立地にあります。当事務所では、自動車・ボートに関するお手続きとして、950登録(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)、型式追加(トレーラー側に牽引車の型式を記載)、自動車車庫証明、自動車名義変更(譲渡、ローン完済による所有権解除など)、車検証・小型船舶検査証書再交付、小型船舶名義変更・登録等の手続きの代行をいたします。

 

 

お電話又はお問い合わせフォームにより、お気軽にお問い合わせください。 

トレーラーをけん引するには車検証への記載が必要!

ボートトレーラーには通常の自動車のようにナンバーが付いています。ですから、通常の自動車のように車検を受ける必要があります。

 

黄色ナンバーの軽トレーラーは2年ごとに、白いナンバーの普通トレーラーは初回2年目、その後1年ごとに車検を受ける必要があります。

 

検査の期間は、自動車検査証に記載されています。有効期間の1月前から受験可能です。

 

また、ボートトレーラー(被牽引自動車)の車検証に、けん引する自動車(牽引自動車)の型式が記載されているか(従来方式)、

 

又は、けん引する自動車(牽引自動車)側の車検証にけん引できるトレーラー(被牽引自動車)の車両総重量の範囲が記載されている(950登録)かの必要があります。

車検証への記載の確認は車検時に行われます。

 

▶【950登録】について詳細に解説➡

 

▶【型式追加】について詳細に解説➡

トレーラーをけん引するには牽引免許が必要なの?

キャンピングトレーラーやボートトレーラーなどを牽引するには、牽引免許が必要と思われている人が多いかもしれません。

 

しかし、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長が12m以下で、トレーラーの車両総重量(積載含む)が750kg以下の1軸トレーラーは普通免許だけで牽引できます。

 

ただ、トレーラーもナンバープレートが付いた自動車なので車検が必要です。その車検上の分類は、大きさにより3つに大別されます。

 

 

トレーラーの車両総重量(ボート積載時)が750kgを超えると牽引免許が必要になってきます。

【ボートトレーラーの区分】はサイズ別に3種類!

 ボートトレーラーは寸法や管轄の違いから以下の3通りに区分されています。

 

白ナンバー(普通車)と黄色ナンバー(軽自動車)があります。

 

また、トレーラーをけん引するには、けん引する自動車側の車検証に、けん引可能な車両総重量の範囲の記載(950登録)を記載しておくか、または、トレーラー側の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載(型式追加)しておく必要があります。

 

950登録をしておくと、記載されている車両総重量の範囲であれば、自分のトレーラー以外のトレーラーでもけん引することができるようになります。

キャンピングトレーラーをレンタルして、マイカーでけん引することも可能です。

 

型式追加は、決められた牽引車とトレーラーの組合せしか牽引できません。

 

950登録についての詳細はこちら

▶型式追加についての詳細はこちら

  軽枠トレーラー 小型枠トレーラー 普通枠トレーラー
 寸法(長さ×幅×高さ) 3400×1480×2000まで  4700×1700×2000まで 12000×2500×3800まで
重  量 積載350kgまで 積載2000kgまで 総重量3500kgまで
ナンバープレート 4又は8ナンバー黄色プレート 4又は8ナンバー白プレート 1又は8ナンバー白プレート
車検期間 2年 1年(新車2年) 1年(新車2年)
自賠責保険 5020円(25ケ月) 5020円(25ケ月) 5020円(25ケ月)
自動車重量税 8800円(24ケ月) 12600円(24ケ月) 12600円(24ケ月)
自動車税 2500~4000円 5300円 10200円
自動車取得税 取得価格の5%
管   轄 軽自動車検査協会 運輸支局 運輸支局

トレーラーの長さ・幅と重量について

 サイズ的に、どのボートトレーラーを選ぶかは、載せるボートの長さや重さによってトレーラーのサイズが決まってきます。

 

道路交通法施行令第22条3号により、 

まず、長さについてですが、積載できる長さの最大は「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」とあります。

 

つまり、積載できるボートの長さはトレーラーの長さの2割増しの長さまでということになります。

 

また、次に幅のサイズですが、幅は「車両の幅にその10分の2を加えたもの」、高さは「積載状態で地上3.8mまで」とあります。

 

そして、積載方法ですが、長さは「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと」、幅は、「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみださないこと」となっております。

 

つまり、はみ出していいのは前後左右とも「自動車の0.1倍まで」となります。

 

最後に最大積載量(重量)については、トレーラーの諸元によりますが、軽枠トレーラーは最大で350kgです。

 

さらに、車両総重量が750Kgを超えるトレーラーには、慣性ブレーキを取り付ける必要があります。

 

 トレーラーについての私の体験談No.1

 ▶トレーラーについての私の体験談No.2

 ▶トレーラーの維持と楽しみについて

 

 ▶けん引時に必要な950登録について

 

慣性ブレーキとは?

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電磁式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

 

 

トレーラーの保険と税金について

保険については、トレーラー自体に、自賠責保険がかかっており、けん引しての走行中に、もし事故にあったとしても、牽引車で入っている任意保険が適用されます。

 

また、維持するにあたっての税金ついては、毎年の自動車税と車検時に支払う自動車重量税を支払う必要があります。

 

▶950登録についての詳細はこちらから

 

 

▶トレーラー側の車検証への牽引車の型式追加はこちらから(従来方式)

牽引するには自動車の後部にヒッチメンバーの取付が必要です!

牽引するためには牽引車の後ろ中央にヒッチメンバーという装置と、トレーラーの灯火類を連動させるための電源ソケットが必要です。

 

 

このヒッチメンバーに付いたボール部分にトレーラーのカプラーを上から被せてロックします。

自分でする【ボートトレーラーの継続車検】で必要な書類とは?

 ボートトレーラーの継続車検では、下記の3つの書類の他に「自動車検査証」「自賠責保険証」及び「自動車税納税証明書」が必要になります。

 

これらの書類及び印紙は陸運局に併設の協会窓口で販売しています。

 

 

また、陸運局での車検の受付に先立って、自賠責保険の更新の手続きが必要になります。これも、陸運局近くの協会窓口で行うことができます。

トレーラー 継続検査申請書

 

継続検査申請書

 

 

 

 

 

 

トレーラー 自動車重量税納付書

 

自動車重量税納付書

 

 

 

 

 

 

 

トレーラー 自動車検査票

 

自動車検査票

 

 

 

 

 

 

トレーラー 継続車検書類一式

 

継続車検書類一式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分でする【ボートトレーラーの継続車検】に必要な費用は?

ボートトレーラーの継続車検に必要な法定費用

トレーラーの大きさによって、若干かわりますが、おおむね12,000円~14,000円くらいかかります。

 

これは、ご自身で、陸運局なり、軽自動車協会へ車両を持ち込み、ご自身で車検を受けたときの法定の費用です。

 

トレーラー継続車検に必要な費用

令和4年8月9日、ボートトレーラーの車検を受けたときの領収書です。

料金は、自動車重量税が6,300円、自動車検査料2,200円、自賠責保険代5,250円 合計13,750円でした。

自分でする【ボートトレーラーの継続車検】の準備ついて


ボートトレーラーの車検を受けるときには、積んでいるボートを降ろし、空の状態で受検しなければなりません。

 

私はボートをジャッキアップで持ち上げ、トレーラーだけを引っ張り出していました。それ以前は、川にボートを降ろしてから車検を受けていたのですが、川に行くまでが面倒なので、自宅前の駐車場に置くようにしました。

 

何回かジャッキアップを繰り返し、木やブロックをかませておけば、トレーラーだけ取り出すことができます。

自分でするボートトレーラー継続車検の準備について

 車検を受けるにあたって必要なことは、ストップランプ、左右のウインカーなどの灯火類が正常に点灯すること。

 

最低限必要な保安部品は、車幅灯、番号灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器です。これは牽引車に連動して作動する必要があります。

 

ほかには、前部反射器、後部反射器、連結装置、安全チェーン及び駐車ブレーキが必要です。

 

 灯火類は1年間放っておくと、ソケットや電球が錆びたり、接続部分の接触が悪くなり、点灯しなくなります。防水タイプであっても接続部分の確認は必要です。

 

私は、普段トレーラーを使用しないときは、灯火類を取り外しており、雨風にさらされないようにしていました。

 

使用するときと車検のときに取りつけて使用しているので、あまり痛むことはありません。

 

その他にサイドブレーキが有効にできるか?(北海道の場合は、チェーンでOKです)。車検証の全長や幅が実際の大きさと合致しているか?、刻印の場所、を点検します。

  

また、けん引する自動車を買い替えしていた場合は、けん引する自動車側の車検証に「950登録」を追記しておくか、トレーラー側の車検証に型式追加をしておく必要があります。これは、トレーラーの車検の前にしておく必要があります。

 

950登録についての詳細はこちら

 

車検は有効期間が切れる1ヶ月前から受けることができますので、早めの受験がよろしいです。

 

陸運局での車検には、インターネットでの予約が必要で、1日4回、午前2回、午後2回のうち都合のよい時間を予約するシステムになっています。

 

予約した後の日にちの変更やキャンセルも可能ですので、早めのに予約しておくのが懸命です。けっこう込み合い、満杯になっている時が多いです。 

自分でする【ボートトレーラーの継続車検】の方法(札幌運輸支局の場合)

自分でする札幌運輸支局でのボートトレーラー継続車検の方法

 札幌運輸支局に着きましたら、北側に隣接して建っている北海道陸運協会へ行き、自賠責保険の更新をします。料金を支払い、新しい自賠責保険証と印紙を一緒に受け取ります。

 

 陸運局へ行き、受付時間の10分前になったら、車検証下側に記載されているQRコードを自動受付の機械で読み取ります。それで、プリンターから必要な3枚の様式を出票し、必要な部分を記入します。

 

自動受付でなければ、4番窓口(ユーザー車検)へ書類を提出します。

 

 機械での自動受付が済みましたら、そのまま、車両を運転してレーンに入って行ってかまいません。

窓口での受付の場合は、チェックが終わり、書類が返されると、それを持って、車両を運転し、4か5レーンに進入し列に並びます。

 

 検査員の方が来たら、ボートトレーラーであることを告げ、車庫の手前外側で検査員の指示に従って、車体番号の確認、スモールライト、ウインカー、バックライト、ストップランプ、サイドブレーキ(タイヤを鎖で固定し、少し前進してタイヤが回らなければOK)、その後、刻印の場所、メジャーでトレーラーの幅、長さ、高さの確認を一緒に行います。

 

最終的に、不備があれば指摘されます。そして、再検査になります。その日のうちに直せれば、直してまたレーンに並び、再検査を受けます。窓口に行く必要はありません。

 

 問題なく検査員の検査が終了すると、検査の車庫の中に進入し、ブレーキとか排ガスとかの検査はありませんので、最後の下回りの点検だけを受けます。ここで、問題なければ、レーンの横にあるボックスに行き適合の印鑑を押してもらいます。

 

 窓口に戻り、書類を5番窓口(持込車検)に提出するのですが、その際、ピンク色のファイルに入れ、ファイルに入っている控えの番号札を取っておきます。

 

 あとは、番号が呼ばれ、新しい車検証が交付されます。お疲れさまでした。

 

ボートトレーラー及び小型船舶の名義変更について!

ネットなどでボートトレーラーとジェットスキーやボートの両方を購入した場合、ボートトレーラーとボートについて、それぞれ所有権移転・名義変更が必要になります。

 

ボートトレーラーは、管轄の運輸支局か軽自動車検査協会、ボートは、管轄の日本小型船舶検査機構(JCI)に申請します。

 

当事務所では、自動車及び小型船舶の両方の手続きの代行が可能ですので、お客様からのトレーラーとボートの両方の名義変更をしてほしいとのご依頼を承ります。

 

お客様からのご依頼は1回で、両方の手続きが完了いたします。

 

お問い合わせは、お問い合わせフォーム➡  をクリック

 

 

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